大判例

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福岡高等裁判所 昭和26(う)901 高裁判例

主 文

被告人等の本件控訴は何れもこれを棄却する。

理 由

被告人等両名の弁護人鶴田英夫の陳述した控訴趣意は同人及び弁護人林信雄連名

の趣意書に記載のとおりであるから、ここに之を引用する。

控訴趣意第一点(証拠調の方式に関する違法)について。

原判決が判示事実を認定する証拠として「証拠物件総目録と題する書面(英文受

領書付)」及び「Aの英文供述書」を挙示し且つ之等の書面と他の証拠書類とを綜

合して被告人等の犯罪事実を認定しておること、そして検察官の請求にかかる各証

拠調の手続として検祭官は被告人及び弁護人に対し右英文の受領書及び供述書を他

の証拠書類と共に順次示し且つ「英文はこれを翻訳して」夫々朗読の上裁判所に提

出したこと(原審第二回公判調書第二〇丁裏)及び検察官によつて朗読せられた翻

訳文は記録中に存在しないことは所論のとおりである。而して裁判所法第七四条に

「裁判所では日本語を用いる」と規定したのは裁判所においてする裁判所を初め訴

訟関係人の発問、供述、申立、陳述等の用語及び裁判所で発受される訴訟書類には

日本語を用いるという意味であつて、外国文字を用いた書面又は外国語を用いた供

述を証拠とすることができないという意味でないことは異論の余地はないであろ

う。そこで本件の如く外国の捜査官憲(米軍憲兵隊)の作成に係る書<要旨第一>面

の証拠調は如何なる方式で行わるべきかという点を考えて見る。先づかような書面

は日本の捜査官憲が日本</要旨第一>の法令により当該被告事件について作成したも

のとはいえないから、刑事訴訟法第三〇五条にいう証拠書類ではなく同法第三〇六

条にいう証拠物と解するのを相当とする。従つて之が証拠の取調べは同条に従いそ

の請求者をして之を訴訟の相手方に示させなければならない。次に本件の英文受領

書及びAの英文供述書は書面の意義が証拠となる場合であるから同法第三〇七条に

従い更にその請求者をして之を朗読させなければならない。ところでこの場合に英

文そのままを朗読せしむべきか、日本語に翻訳して朗読せしむべきかというに、訴

訟の相手方が英文を解すると認められるときは英文そのままを朗読せしめ又英文を

解せないと認められると<要旨第二>きは之を翻訳して朗読せしめることを要するの

であるが(刑訴法第一七七条参照)之を翻訳せしめるについて</要旨第二>は、その

請求者において英文を理解する能力を有するときは自ら之を翻訳して朗読すること

も許容されるのであつて、英文により堪能な者をして過誤のないよう翻訳をさせる

ことが正確を期する上において望ましいことではあるが、必ずしも常に鑑定に関す

る手続に準じて翻訳人をして之を翻訳せしめ又は翻訳文を提出させなければならな

いものではなく、特に翻訳人をして翻訳せしむべきか否かは結局裁判所の裁量に委

せられておるのである(裁判所構成法第二七条参照)何故ならば鑑定は証言と同じ

く証拠方法そのものであるが翻訳は通訳と同じく挙証者が証拠方法を利用する場合

その訴訟行為を補助し又は媒介するものに過ぎずその訴訟手続中における役割にお

いて両者の間に自ら重要度に差異が存するので特に翻訳人を付するか否かを裁判所

の裁量に委せたと解するのを相当とするからである。成る程刑事訴訟法第一七八条

は翻訳について鑑定に関する規定を準用すると規定しているが、これは特に翻訳人

をしで翻訳させる場合に特別の智識により現在の事実を実験し之を報告せしめると

いう点において鑑定と共通するが故に鑑定に関する規定を準用するという丈のこと

で、これがために外国文の証拠書面は常に必ず翻訳人をして翻訳させなければなら

ぬという証拠にはならない。今之を本件の場合について観ると、証拠調を請求した

検察官は被告人及び弁護人に対し前記「英文受領書付証拠物件総目録」と題する書

面及び「Aの英文供述書」を他の証拠と共に順次示したのであるから、被告人及び

弁護人は之により右証拠書面の存在並にその様式内容を知り得たであろうし更に検

察官は自己の能力により英文を翻訳して朗読(日本文は勿論朗読)して裁判所に提

出したのに被告人及び弁護人は検察官の前記英文の書面の翻訳朗読に対し特に翻訳

人をして翻訳せしめること又は検察官が右の翻訳文を提出することを請求せず且つ

右の証拠調に異議を唱えもせず爾後の手続をすすめた経緯から見ると、前記英文書

面中の意義をも納得諒承することができたものと認めざるをえない。果してそうだ

とすると、前記英文証拠書面の証拠調手続は間然するところはなく法令の違背はな

いから論旨は理由がない。

控訴趣意第二点(量刑の不当)について。

しかし記録に現われた被告人等の犯罪当時の気分、職業、環境、前科の点及び犯

罪の動機、手段、性質、物資の性質数量等主観的及び客観的諸事情を考え合せると

き原審の科刑は洵に相当であつて、原判決には所論のような量刑の不当はないから

論旨は理由がない。

その他原判決を破棄する事由もないから刑事訴訟法第二九六条に従い主文のよう

に判決する。

(裁判長判事 筒井義彦 判事 川井立夫 判事 櫻木繁次)

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